ハラスメント防止


教育学部では,学生の皆さんが快適な環境のもとで学べるよう,相談員制度を設けています。どんな小さなことでも,不安や心配なことがあったら,早期に相談をしましょう。
また,学校でのボランティア活動等において,加害者にならないよう注意しましょう。

 

【学校でのボランティア活動等におけるハラスメント防止について】


千葉大学では,セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメントなどのあらゆるハラスメントについての防止と対策を行っています。また,千葉県教育委員会は,平成11年から「教職員と幼児・児童・生徒,保護者との間におけるセクシュアル・ハラスメント防止についての指針」に基づき,学校でのハラスメント防止を講じています。このように,教育実習やボランティア活動など,大学外での実習においても,ハラスメントは人権侵害行為として認識されています。 

そこで,あなたがハラスメント行為をしないために,されないために,ボランティア等の活動を行う学校において,以下のことに注意しましょう。


【児童・生徒,教職員との個人的なつきあいは慎みましょう】


児童・生徒から,携帯電話の番号やアドレスを知らされたり,尋ねられたときは,安易に受け取ったり,教えたりしないようにしましょう。また児童・生徒に電話番号やアドレスを聞くこともしないでください。 

  • 学校の教職員から,指導や助言を受けるときは,学校内のオープンな場所でお願いしましょう。人気(ひとけ)のない場所は避け,二人きりで打ち合わせをする場合はドアを開けておくようにしましょう。
  • 教職員と二人だけで学校外で会う,お茶や飲み会にいく,車で送ってもらうなどの行為は避けましょう。とくに,「教員採用試験のアドバイスをしてあげる」,「小論文の添削をしてあげる」,「模擬授業の練習をみてあげる」,「現在しているボランティアの内容について検討しよう」などの理由で誘われても,二人きりで学校外で会わないようにしましょう。断りにくい時は,「大学でしてはいけないと言われているので」と言ってください。


【ことばによるハラスメントに注意しましょう】

 

  • 掃除を怠けていた女子生徒に対して「女の子のくせに,きちんとしなさい。」と叱る。
  • 泣いている男子児童に「そんなに泣いていると女々しいぞ。」と叱る。(千葉県教育委員会「指針」より)
  • 性的なことやプライベートなことなど,聞かれたくないことを言われたら,「答えたくない」と拒否しましょう。


【体罰は「学校教育法」第11条で禁止されています】

 
「言ってもわからないから叩いて教える」ことは,あってはならないことです。


【被害にあったら】

 

  • ハラスメントは,一方が嫌だと言いにくい地位や立場のちがいを背景におこります。また,親切,善意,好意によるものと自分に言い聞かせて,我慢してしまうことがよくあります。被害にあっても,自分の不注意を責める必要はありません。
  • また,誰かに言ったら,学校に迷惑がかかる,自分の成績が悪くなるなどの心配は無用です。千葉大学も千葉県教育委員会もハラスメントをなくすために真剣に取り組み,被害者の立場に立った対応に努めています。
  • まずは,信頼できる友だちなど話しやすい人に話してください。いつ,どんなことがあったか,できるだけ正確にメモをしておいてください。友だちに相談したときはその日時も記録しておきましょう。留守番電話やメールの履歴は保存しておいてください。
  • そのほか,一人で苦しまないで,誰でもいいので,できるだけ相談してください。実習中に言えず,実習後になっても構いません。