自然災害・事故及び交通機関のストライキ等に伴う授業の措置について

平成28年9月20日
学部教育委員会申合せ
平成28年9月20日
大学院教育委員会申合せ
(最近改正 平成31年4月1日)

 

自然災害・事故及び交通機関のストライキ等に伴う授業の取扱いについては、下記のとおりとする。

1.自然災害・事故及び交通機関のストライキ等に伴い、各キャンパスの最寄駅を運行する全線の列車 が運行停止となった場合。

 ①午前6時までに運行しない場合は、第1及び第2時限の授業を臨時休講とする。
 ②午前10時までに運行しない場合は、第3、第4及び第5時限の授業を臨時休講とする。
 ③正午までに運行しない場合は、第6及び第7時限の授業を臨時休講とする。

 

2.台風等により、気象庁から各キャンパスの所在地域に「特別警報(高潮及び波浪を除く)」、「暴風警報」又は「暴風雪警報」(以下「警報」という。)が発令された場合。

 ①午前6時までに警報が解除されない場合は、第1及び第2時限の授業を臨時休講とする。
 ②午前10時までに警報が解除されない場合は、第3、第4及び第5時限の授業を臨時休講とする。
 ③正午までに警報が解除されない場合は、第6及び第7時限の授業を臨時休講とする。
 ④授業の開始後、警報が発令された場合は、当日のその後に開始する授業を臨時休講とする。

 

3.各キャンパスの最寄駅を運行する全線の列車が運行停止とはなっていないが、台風の接近等により 運行停止が見込まれる場合、又はその他の事由により通学及び帰宅が困難と判断される場合。

 各部局の状況等を勘案し、教育担当理事がキャンパスごとに決定する。なお、台風等により、気象状況が時間の経過とともに悪化することが十分予測される場合は、前日までに休講の決定を行うことがある。

 

4.部局の事情により、上記1~3の取扱いにより難い特別の事情がある場合。

 当該部局長の判断により取扱いを決定することができる。なお、この場合は、当該措置後、速やか に教育担当理事にその状況を報告する。

 

5.休講等の措置に係る学生及び教員等への周知方法。

 千葉大学学生ポータル及びホームページ等を活用し、速やかな周知を図る。

 

6.教育実習等の場合の取扱い。

 教育実習、臨床実習、介護等体験実習及びインターンシップ等の場合は、各実習先の指示に従う。

 

7.自然災害等による甚大な被害により、交通機関の復旧が長期にわたる場合。

 その状況に即し、学長が適宜決定する。

 

※ 1及び3の最寄駅は、「西千葉地区…JR西千葉駅及び京成みどり台駅」、「亥鼻地区…JR千葉駅及び京成千葉駅」、「松戸地区…JR松戸駅及び新京成松戸駅」及び「柏の葉地区…つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅」とする。